養子縁組の制度について簡単なまとめ
ここで僕達が学んだ養子縁組について少しまとめてみようと思います。
子供を保護して安定した家庭で育てる制度は何種類かあります。
特別養子縁組
何らかの事情で生みの親が育てることができない子どもを、育ての親に託し、子どもと育ての親は家庭裁判所の審判によって戸籍上も実の親子となることができる制度です。
生みの親と関係を絶ち育ての親と新しい親子関係を結ぶ制度です。
裁判所に申し立て審判を受けて成立し戸籍上の記載 も長男 、もしくは 長女となります。
この制度は年齢制限があって15歳未満の子供が対象です。
昔は小学校行くまでとかだったらしく、近年大幅に年齢を引き上げられたとの事。
近年は国も子供たちが家庭で暮らせるように特別養子縁組を推進しているとの事です
普通養子縁組
養子が実親との親子関係を存続したまま、養親と親子関係を作る制度です。
子供にとって生みの親と育ての親がいる二重の親子関係となる制度。
戸籍上の表記は養子、養女となります。これには子供の年齢制限はなく、18歳の大学生でも大丈夫な制度です。
里親制度
何らかの事情で生みの親の元で育つことが困難な子どもを預かり一時的に家庭環境で養育を行う制度で、児童相談所から委託を受ける形で成立するそうです。
児童相談所の家庭版みたいなものでしょうか。
子供は18歳未満が対象で、国と地方自治体から養育費と里親手当を受給されて子育てするそうです。
僕達が狙っているのは特別養子縁組で、仲介してくれる機関を通して申し込みます。
特別養子縁組を仲介する機関としては、行政機関である児童相談所と、民間あっせん機関があります。
民間あっせん機関
お医者さんやNPO法人さんなどがやっていて全国に20団体ほどあるそうです。
夫々独自の紹介をしてるので、まずは直接問い合わせて説明会などに参加されて選んだ方が良いと思います。
支援機関によっては、予期せぬ妊娠をしてしまった生みの親をサポートしているところがあるので、産後すぐ育ての親をマッチングして子供を託してくれる所もあるそうです。
児童相談所
児童虐待された子供を実親から守ってたり、生活能力のない実親の子供を保護していたりしています。
直接特別養子縁組の仲介、相談を行っているそうですが、地域によって差が大きいみたいです。
ここも直接問い合わせてみたほうが良いでしょう。
で、僕達はどうしたかというと
まず民間のNPO法人の所に相談しました。前回の面接を受けた模様を書きましたが、それです。
そこではホームページに年齢制限とか特に記載がなかったので、僕は赤ちゃん貰う気満々でしたが、赤ちゃんを貰うには年齢制限(40歳未満とか45歳未満とか夫々)や、夫婦になって何年などの条件を明確にしてる所もあるようです。
養子縁組を成立させるには各都道府県で夫々決まりがあります。
僕達の住む地域で特別養子縁組を取るには、まず行政が認める里親の資格を取らなければならないとの事でした。
里親資格は僕達の住んでる地域の児童相談所で複数回の面接と実習を経て、行政に推薦状を出して、行政の許可が下りて初めて交付されるものという事でした。
因みにこれも地域によってバラバラで、例えば僕が僕の住んでる地域で里親の資格取ったあと、他県で養子にしたい子供を見つけた時、もう一度その県の指定する里親の資格を取りなおさなければいけなかったりするそうです。
地域によって色々運営が違うようですので、まずはお住いの地域の児童相談所に相談されたら良いと思います。
僕達はまず里親の資格を得るために、二人で児童相談所を受ける事に。
その模様は次回に